性同一性障害による戸籍(名前、性別)の変更

 平成16年7月16日から施行された性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という。)」により、法律が定める要件を満たせば性同一性障害をかかえる人々が戸籍上の性別を変更することが可能となりました。

 この特例法により性同一性障害をかかえる人々が社会生活をおくるうえでの様々な不便や支障を少なからず解消する道が開かれたことにより、自己本来の性別(性自認)での生活を享受することが可能となりました。(なお、特例法に定められている5つの要件の中には、削除ないしは見直しを要する事項があると思います。)

 性同一性障害による戸籍(名前、性別)の変更手続について、自らの経験(平成13年7月 金沢家庭裁判所から改名許可の審判、平成16年10月 東京家庭裁判所から性別の取扱変更の審判)を踏まえて、戸籍に記載されている名前や性別の変更を行うための準備、家庭裁判所への審判請求、行政手続、その他の手続について、できるだけ平易に記述しています。

 今後、戸籍(名前、性別)の変更を検討されている方々の一助となれば幸いです。


【目 次】

 T はじめに

 U 戸籍名の変更

 V 戸籍の性別変更

 W 結びにかえて

 【 関係条文 】

 【 関連リンク 】


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2002/02/01作成
2014/06/22更新

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