性同一性障害による戸籍(名前、性別)の変更  【 はじめに 】

T は じ め に

 戸籍、住民票、社会保険関係書類(健康保険証、年金手帳、雇用保険証等)などの公的な書類をはじめ、金融機関や信販会社等のカード類、病院の診察券など私たちが社会で生活をするためには名前が必要不可欠です。

 しかし、性同一性障害である場合には、世の中の人たちが名前から受けとる性別の認識と本人の容姿が一致しない場合もあり、社会生活をおくる上で様々な不具合が起こり得ます。

 また、社会生活の様々な場面において本人であることを証明するために、運転免許証やパスポートなどの提示を求められることもあります。

 さらには、賃貸借契約や生命保険などの保険加入や保険金請求などにおいて性別を明らかにしなければならない場面があり、また従前の性別のままであると婚姻ができなかったり、長年にわたって夫婦同然に暮らしてきても遺産相続などにおいて法的に不利益な取扱いを受けることになります。

 では、このような不具合をできる限り軽減して自己の性自認と同じ性別で社会生活をおくるために戸籍の名前や性別を変更するには、どのような手続が必要なのでしょうか。

【附 記】
 名前は、氏と名とから構成されていますが、以下は名の変更について述べています。
 なお、氏の変更は名の変更に比べて、許可される条件がかなり厳しいようです。


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