家事審判規則(抄)


昭和22年12月29日最高裁判所規則第15号
(最終改正)平成20年10月1日同第10号

第7条 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。
2 家庭裁判所は、他の家庭裁判所又は簡易裁判所に事実の調査又は証拠調を嘱託することができる。
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じて事実の調査をさせることができる。
4 合議体の構成員に事実の調査をさせる場合には、裁判長がその家事審判官を指定する。
5 合議体の構成員が事実の調査をする場合には、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その家事審判官が行う。
6 証拠調については、民事訴訟の例による。

第7条の2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2 急迫の事情があるときは、裁判長が、前項に規定する事実の調査をさせることができる。
3 家庭裁判所調査官は、調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4 前項の規定による報告には、意見をつけることができる。

第7条の3 事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならない。

第7条の4 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、審判又は調停の期日に家庭裁判所調査官を出席させることができる。
2 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により出席した家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。

第7条の5 家庭裁判所は、事件の処理に関し、事件の関係人の家庭その他の環境を調整するため必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
2 第7条の2第2項の規定は、前項の措置について準用する。

第7条の6 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師たる裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の診断について準用する。

第7条の7 第7条の4の規定は、医師たる裁判所技官に準用する。

第8条 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

第21条の3 戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
 1 事件本人及び当該戸籍の記載に係る未成年者の氏名及び戸籍の表示
 2 戸籍の記載の原因及びその原因が生じた日
 3 戸籍の記載をすべき事項
 4 嘱託の年月日
 5 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
2 前項の嘱託書には、戸籍の記載の原因を証する書面を添付しなければならない。


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