家事審判規則(抄) |
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昭和22年12月29日最高裁判所規則第15号 第7条 家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要があると認める証拠調をしなければならない。 第7条の2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。 第7条の3 事実の調査は、必要に応じ、事件の関係人の性格、経歴、生活状況、財産状態及び家庭その他の環境等について、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならない。 第7条の4 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、審判又は調停の期日に家庭裁判所調査官を出席させることができる。 第7条の5 家庭裁判所は、事件の処理に関し、事件の関係人の家庭その他の環境を調整するため必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。 第7条の6 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師たる裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。 第7条の7 第7条の4の規定は、医師たる裁判所技官に準用する。 第8条 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。 第21条の3 戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。 |