特別家事審判規則(抄)


昭和22年12月29日最高裁判所規則第16号
(最終改正) 平成20年11月11日同第19号

第1条 民法(明治29年法律第89号)以外の法律により家庭裁判所の権限に属するものと定められた事件の審判及び調停に関しては、この規則に定めるもののほか、家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)の定めるところによる。

第3条の5 申立人は、任意後見契約法第4条第1項の規定による任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

第4条 戸籍法第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第107条の2の規定による氏又は名の変更の許可に関する審判事件は、申立人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。

第5条 家庭裁判所は、氏の変更を許可するには、同一戸籍内の満15歳以上の者の陳述を聴かなければならない。

第6条 第3条の5の規定は、第4条の許可の申立てを却下する審判について準用する。
2 利害関係人は、氏の変更を許可する審判に対し即時抗告をすることができる。

第17条の2 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更に関する審判事件は、申立人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。

第17条の3 第3条の5の規定は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更の申立てを却下する審判について準用する。

第17条の4 家事審判法第15条の2の最高裁判所の定める同法第9条第1項甲類に掲げる事項についての審判で戸籍の記載の嘱託を要するものは、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項の規定による性別の取扱いの変更の審判とする。

第17条の5 家事審判規則第21条の3の規定は、前条の性別の取扱いの変更の審判について戸籍の記載を嘱託する場合について準用する。この場合において、家事審判規則第21条の3第1項第1号中「事件本人及び当該戸籍の記載に係る未成年者」とあるのは、「事件本人」と読み替えるものとする。


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