昭和22年12月29日司法省令第94号
(最終改正)平成22年11月30日法務省令第40号
第35条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
1 出生に関する事項については、子
2 認知に関する事項については、父及び子
3 養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
3の2 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
3の3 戸籍法第73条の2 (第69条の2において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
4 婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻
4の2 戸籍法第77条の2 (第75条の2において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
5 親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者
6 死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者
7 生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者
8 推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者
9 戸籍法第98条 又は第99条 に規定する入籍に関する事項については、入籍者
10 分籍に関する事項については、分籍者
11 国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
12 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者
13 戸籍法第107条第2項 から第4項 までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者
14 名の変更に関する事項については、名を変更した者
15 就籍に関する事項については、就籍者
16 性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者
第39条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
1 出生に関する事項
2 嫡出でない子について、認知に関する事項
3 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
4 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
5 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
6 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
7 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
8 名の変更に関する事項
9 性別の取扱いの変更に関する事項
2 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。