性同一性障害による戸籍名の変更 【 その他の手続 】 |
4.改名に伴うその他の手続
以下に掲げる事項は、改名に伴って名義を変更する必要がある主要な手続きの例示ですので、各々の事情により参考として下さい。
(1)金融機関(銀行、郵便局)
金融機関の窓口で戸籍名を変更したことを申し出て、通帳の名義変更、信託財産の名義変更、顧客データの書き換えなどを依頼して下さい。
口座の名義人との同一性を確認するために、改名後の戸籍謄本の提示、あるいはコピーの提出を求められます。
(2)クレジットカード会社
カード名義人との同一性を確認するために、改名後の戸籍謄本の提示、あるいはコピーの提出を求められます。
場合にもよりますが、従来のカードの解約と利用残高の一括返済、新規カードへの切り換えを求められることもあります。
なお、カード会社への連絡は、利用料金の引き落としに使用している金融機関の口座名義の変更手続が完了してから行う方がよいです。
(3)保険会社(民間、郵便局)
契約している保険会社に戸籍名を変更したことを申し出て、保険証書などの書き換えを依頼して下さい。
保険契約者(本人名義での契約の場合)、並びに被保険者(本人が被保険者の場合)との同一性を確認するために、改名後の戸籍謄本の提示、あるいはコピーの提出を求められます。
また、保険内容にもよりますが、生命保険の場合には保険を解約されることもあり得ます。
(4)各種免許
名義の変更を申請する際に関係書類として、改名後の戸籍謄本と住民票を添付することを求められます。
(5)医療機関
健康保険証の名義の変更が完了してから、医療機関の窓口で診察カルテ、診察券などの名義変更を依頼して下さい。
場合によりますが、改名後の戸籍謄本の提示、あるいはコピーの提出を求められることもあります。
(6)電話会社(NTT、携帯電話等)
名義の変更を申請する際に名義人との同一性を確認するために、関係書類として改名後の戸籍謄本を添付することを求められます。
(7)郵便配達
特別な手続きを行わなくとも、新しい名宛ての郵便物は配達されてきます。
ここで大切なのは改名後に転居する場合です。転居に際して郵便局に提出する転居届のハガキには、新しい名前とともに従来の名前を記載するのを忘れないことです。
改名後には従来の名前宛ての郵便物は少なくなるかとは思いますが、改名したことを案内していない相手からは従来の名前宛てで郵便物が送られてくる可能性があるので忘れずに手続きをしましょう。
なお、郵便物の転送期間は原則1年間ですが、申請すれば更に1年間延長されます。