性同一性障害による戸籍名の変更  【 行政手続 】

3.改名の行政手続

(1)戸籍の名の変更
 改名を許可する家庭裁判所の審判の謄本を添えて、本籍地である市町村役場の戸籍係に「名の変更届」を1ヶ月以内に提出することにより、戸籍上の名を変更することができます (戸籍法第116条)
 なお、「名の変更届」を提出してから新しい名の戸籍の証明書が発行されるまでに概ね3日を要するようです。

(2)住民登録
 戸籍上の名を変更すると、数日で住民登録をしている市町村にも戸籍の名を変更した旨の通知がなされて、新しい名の住民票が作成されます。

(3)社会保険関係(健康保険、年金保険、雇用保険)
 戸籍の名を変更しても自動的には新しい名義には変更されないので、職場の社会保険担当者を経由、または各自が個別に名義変更の手続を行う必要があります。
 年金制度に加入している人(基本的に何らかの年金制度に加入しているはずです。)は、将来の年金受給に必要となりますので日本年金機構(旧社会保険庁)から交付されている年金手帳(または、基礎年金番号通知書)の氏名変更も忘れずに行って下さい。
  詳しくは、職場の社会保険担当者や社会保険事務所、市町村の国民年金課、公共職業安定所などに問い合わせて下さい。

(4)パスポート
 氏名の変更は新規更新になるので、新たなパスポートを取得することになります。提出する関係書類として、従前のパスポート、改名後の戸籍謄本や住民票を添付することを求められます。


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