性同一性障害による戸籍名の変更 【 改名手続の概要 】 |
1.改名手続の概要
性同一性障害による改名を行うには、家庭裁判所から改名を許可する審判を得ることが必要です(戸籍法第107条の2)。
この改名を許可する家庭裁判所の審判の謄本を添えて、本籍地である各市町村役場の戸籍係に「戸籍の名の変更届」を提出することにより、戸籍上の名を変更することができます 戸籍法第116条)。
司 法 手 続 |
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改名の申し立て ↓ 改名の審判 |
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行 政 手 続 |
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戸籍の名の変更 ↓
1.住民登録名義変更
2.社会保険関係名義変更
3.パスポート名義変更 |
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その他の手続(例示) |
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1.金融機関名義変更
2.カード会社名義変更
3.保険会社名義変更
4.各種免許名義変更
5.診察券等名義変更
6.電話回線名義変更
7.郵便配達名義変更
8.その他 |
【附 記】
戸籍は、原則として婚姻により新たな戸籍を編製することになっており、子供は親の戸籍に記載されます。子供が成人したとしても婚姻等により新たな戸籍を作るまでは親の戸籍に記載されています。(戸籍法第6条)
親の戸籍に入ったままで改名手続を行い戸籍の名を変更した場合には、親の戸籍の中に記載されている子供の名の記載が変更されることになります。
そのため、可能な限り、親の戸籍に不要な記載をさせない方法(汚さない方法)として、「戸籍の分籍」という方法があります。これは、成人した子供が親の戸籍から出て、新たに自分の戸籍を作るというものです(戸籍法第21条)。
親の戸籍には「分籍の届け出により除籍」という記載がなされますが、将来において子供が名を変更したり性別の取扱いの変更(性別変更)をしてもそのことは記載されません。
分籍の手続は、本籍地、または分籍する土地の市町村役場の戸籍係に戸籍謄本を添えて分籍の申請を行います(戸籍法第100条、第101条)。